モバイルバッテリーを飛行機に持ち込む前の確認

2026年10月12日に確認したIATA運航者向け案内は2026年3月31日付で、3月27日発効のICAO追加規則を説明しています。同文書の個人用モバイルバッテリーの条件は1人2個、機内持ち込み、本体の機内充電禁止で、電子機器への給電は「should not」という勧告です。ただしIATAは、法的な導入手続きと運航会社による適用は関係国ごとに確認が必要と説明しています。以下の数値を全国際線で一律に施行される共通法規と読まず、各区間の運航会社と出発・乗継当局の条件を確認してください。

荷造り前の4項目

  • 1. モバイルバッテリーと、機器内蔵電池・特定機器用の予備電池を区別します。2026年3月の追加規則では、個人用モバイルバッテリーは独立した区分です。
  • 2. 製品に記載されたWh(ワット時)を確認します。mAhしかない場合は、Wh = 電圧V × 容量Ahで計算できます。例として3.7V・20,000mAh(20Ah)は74Whです。表示が読めること、運航会社と国の規則に合うことも必要です。
  • 3. 100Wh以下でも1人2個までです。預け入れず機内に持ち込み、使用しないときは個別に短絡を防ぎます。露出端子を絶縁するか、別々の保護袋に入れる方法が案内されています。
  • 4. 100Wh超~160Wh以下は、ICAO追加規則では運航会社の承認を条件に持ち込み可能です。ただし国ごとの導入時期や会社の運用は異なります。同じIATA文書の付録B表ではこの範囲のモバイルバッテリーが「禁止」と表示される一方、説明本文は追加規則の承認ルートを記載しています。自動的に許可されると考えず、型番とWhを運航会社に伝えて事前判断を得てください。160Whを超える個人用モバイルバッテリーは、通常の旅客用機内・預け入れ手荷物として持ち込めません。貨物輸送は別規則であり、個人携行とは異なります。

機内での使用

機内でモバイルバッテリー本体を充電してはいけません。携帯電子機器への給電はIATA文書では「should not」という勧告ですが、航空会社がさらに厳しい禁止規則を設けることがあります。乗務員の指示に従ってください。膨張・破損・リコールのある製品は、梱包を正しくしても安全にはなりません。搭乗前にメーカーのリコール情報と航空会社の案内を確認します。過熱・膨張・煙があればすぐ乗務員に知らせ、指示に従います。自己判断で移動させたり消火したりしないでください。米国FAA PackSafeは乗務員への即時連絡と、搭乗口で機内手荷物を預ける場合にバッテリーを取り出し客室に残すよう案内しています。米国の規制案内の範囲であり、他国や航空会社の条件も確認します。

例:中国国内線に乗り継ぐ74Wh製品

韓国から3.7V・20,000mAhの製品を1個持ち、中国国内線に乗り継ぐとします。74Whの計算と表示を確認し、機内持ち込みにして端子を絶縁します。2個以内でも中国固有の規則は別に確認が必要です。CAACは2025年6月28日から、中国国内線でCCC表示がない・不明瞭な製品、またはリコール対象モデル・ロットを禁止すると発表しました。これは中国国内線の規則であり、中国発のすべての国際線や世界共通の表示要件に広げて解釈しないでください。CAAC告知

確認の順番と限界

共同運航便を含め、各区間の実際の運航会社を確認し、個数・Wh・機内持ち込み・機内使用の最新条件を調べます。出発地や乗り継ぎ地の当局規則と製品リコールも確認してください。IATAは、ICAO規則の導入手続きが国ごとに異なると説明しています。IATA DGR第68版へ2027年1月に収載するという記載は将来の予定であり、2026年10月12日現在の条件と混同しないでください。

同文書は100–160Whの承認条項を、2027年1月1日発効予定のDGR第68版には引き継がないと明記しています。将来版の条件で2026年の携行許可を判断しないでください。

CAAC英語告知の掲載日は2025年7月9日で、適用開始日の2025年6月28日とは異なります。

参考資料