空港を出る前に問題を記録する

預けた荷物が出てこない、または破損していると気づいたら、到着ロビーを離れる前に航空会社の手荷物窓口へ申し出ます。手荷物事故報告書(PIR)などの受付番号を受け取り、空港、運航会社、到着日、予約番号、手荷物タグ番号を控えます。写真は損傷箇所だけでなく、荷物全体とタグも撮り、中身に影響があれば品物や梱包も記録します。PIRは問題を申告した証拠ですが、それだけで補償が承認されたり、別途必要な書面請求を代替したりするとは限りません。航空会社のオンライン請求手順も確認し、送信内容、添付書類、受付画面と返信を保存してください。

手荷物トラブル後にタグ・事故記録・写真・領収書をまとめて請求資料を整理する様子

遅延・紛失・破損を分けて考える

遅延荷物は後で届く可能性がありますが、紛失と破損では確認する事実が異なります。ICAOの条約案内は、航空会社の管理中の預け荷物と、例外を伴う遅延損害の責任を説明します。旅程と適用法を確認し、新品価格や旅行費用全体が自動的に支払われると考えません。必要な購入品は理由と領収書を結び付け、破損した荷物や中身は確認のため保管します。

破損・遅延・紛失の書面通知を分ける

カナダ運輸庁(CTA)の案内は、破損は受領後7日以内、遅延は受領後21日以内、紛失はできるだけ早く書面請求するよう区別しています。21日遅延した場合や、それより前に航空会社が紛失を認めた場合の扱いも説明します。カナダ管轄の案内であり、全旅程共通の規則ではありません。紛失にも一律に「受領後7日」を当てはめず、見つからない荷物は今申告し、追加の請求手続きを確認します。

受領日、発見日、書面送信日を別に記録します。PIRだけで請求完了とは考えません。適用規則や航空会社の手順を確認する間も通知を遅らせず、関係機関や専門家に確認します。書面通知と提訴の期限は別です。

CAAの専門的視点:後から確認できる記録を作る

引用した公的案内から導ける実務上の解釈として、担当者が推測せず経緯を再構成できる資料が役立ちます。旅程表、搭乗券、手荷物タグ、PIR番号、配達記録、撮影日が分かる写真、修理見積もり、領収書、航空会社からの返信を一か所にまとめます。預けた時刻、問題を伝えた時刻、配達または紛失扱いの日、書面請求の送信日を短い時系列にします。請求額ごとに品物や費用を示し、事故との関係と根拠資料を添えます。使用済みの品を新品の店頭価格でそのまま請求額とみなさず、損傷した荷物を航空会社に確認させる前に処分しないようにします。整理された記録は請求の承認を保証しませんが、裏付けのある損失と概算・無関係な支出を見分けやすくします。路線や国によって規則と相談先は異なるため、説明した条約の枠組みが自分の運送に適用されるか確認してください。

架空の記録例:日付と証拠を結び付ける

例は「10月16日未着 → PIR A123 → 10月18日受領 → 10月19日書面請求送信」です。同じ通貨で洗面用品12、下着18なら領収書の合計は30です。各品目に購入日、必要だった理由、領収書ファイル名を付けます。30は支出合計であり、補償承認額ではありません。タグ写真と送信確認も同じ事故番号にまとめます。未着なら受領日は「未受領」とし、推測で埋めません。

参考資料